公益法人

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自らの営利を目的にせず、公の利益を目的としている法人のこと。公益法人は社団法人もしくは財団法人でなければならない。民法34条に基づいている。
公益法人として認められるには、不特定多数の人の利益を追求する公益にかかわる事業を実施すること、役職員や会員といった組織内の者に利益、財産を分配することを目的として事業を行わないこと、事業を実施するにあたって、関係官庁から許可を得ることが必要となっている。
公益法人には政府からの補助金や委託費などが渡っており、運営資金となっている。官僚OBの天下り先となることが多いことが指摘されており、2009年から始まった、国の事業仕分けで、仕分けの対象にもなっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
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