共益債権

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会社更生手続や民事再生手続で、債権者などの関係者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権のこと。基本的に手続をしたあとに生じた債務となっている。債務者となった者の業務、生活、財産の管理として必要な費用や、再生計画や更生計画を遂行するうえで必要となる費用の請求権などがある。更生債権、再生債権、更生担保権よりも優先して支払われる。
ただし、手続開始決定前に生じた債務であっても、事業の継続に必要と判断された費用については共益債権とすることができる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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