冒頭陳述

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

検察、弁護人双方が事件の争点を明確に示し、どのような事実を証明しようとしているかを説明すること。法廷で、第一回目の口頭弁論の際、起訴状の朗読と被告人の罪状認否といった冒頭手続(裁判の最初の手続)に続いて行われる。これにより、事件の全貌が明かされる。
まず、検察側から被告人の身上、経歴を説明し、犯行にいたる経緯について説明される。続いて、事件当日の行動や犯罪の実行、犯行後の事情、さらに強調したい事項などについて述べる。検察官の冒頭陳述がなされたのち、被告人側からの冒頭陳述がなされる場合もある。
裁判官や裁判員は、検察官や弁護人が冒頭陳述で述べている内容が、その後出される証拠にもとづいて、認められるかどうかを判断することである。ただし、どちらの言っていることが正しいかを判断するのではなく、それぞれからだされた冒頭陳述を参考に、証拠を見たり、証言を聞いたりすることが重要である。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次