出産育児一時金

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健康保険の被保険者や被保険者の被扶養者が、出産する際に支給される一時金で、2009年現在一児につき42万円が支払われることになっている。ただし産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合に限る。
また2009年10月より、出産にかかる費用に出産育児一時金をあてることができるよう、全国健康保険協会から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う直接支払制度が採用されたので、出産にかかる費用を事前に用意しなくても、出産医療を受けることができる。ただし一部直接支払制度が採用されない医療機関もある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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