出資法

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貸金業者が設ける金利の上限などを定めた法律のこと。正式名称は出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律という。1954年の施行以来、高利貸しによる悪質な取り立てが社会問題となるたびに上限金利が引き下げられており、2000年からは年率29.2%になっている。
出資法で設けられた上限の金利を適用するには、みなし弁済という例外規定を満たさなければならない。みなし弁済の規定を満たしていない場合は利息制限法で設けられたより低い金利を適用しなければならない。利息制限法と出資法の間の金利をグレーゾーン金利といい、多くの貸金業者が利息制限法を超えて金利を設定していたが、2006年の最高裁判所の判決によりグレーゾーン金利が実質禁止された。
出資法違反に対しては刑事罰が設けられており、上限を超えた金利で貸し付けた場合は5年以下の懲役もしくは1

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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