別途積立金

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利益剰余金の中で、法律によって積立が義務付けられていない任意積立金になるうち、目的を限定しない積立金のこと。目的を限定した任意積立金としては、修繕積立金や配当積立金、役員退職積立金などがあげられる。別途積立金の取り崩しにも株主総会や取締役会などの決議が必要であり、これにより、取崩して未処分利益や未処理損失金へまわすことができる。
また、企業会計上では、バランスシート(貸借対照?で使用される勘定科目の、純資産の部の仕訳のひとつ。株主総会の決議や取締役会などに基づき、利益処分により任意積立金のなかで何に使うか目的が決まっていない積立剰余金を計上する勘定科目である。例えば、別途積立金を積み立てた場合の仕訳例としては、繰越利益剰余金として借方科目へ金額を計上し、別途積立金として貸方科目へ金額を計上することになる。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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