利子所得

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所得税における課税区分の一つで、預貯金、債券の利子、公社債投資信託の収益分配金などによる所得のこと。利子所得は、その支払いを受けるときに20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収され、その源泉徴収税額だけで課税が完結する。そのため、確定錐垂?キる必要はない。利子所得の金額は、預貯金、債券、公社債投資信託から受け取る利子、収益分配金等の収入金額である。このとき、収入金額から控除される経費はないものとされる。
なお、MMF、MRF等の公社債投資信託に該当しない投資信託の収益分配金は「配当所得」に分類される。また、債券を償還まで保有していた場合の償還差益による所得は、利付債券、割引債券のいずれについても「雑所得」となる。
また、預貯金ではないが預貯金と同じように利用されている金融類似商品から得られる利益については、利子所得と同じように20%の源泉分離課税が適用される。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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