利益供与

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特定の株主に対して金銭を供与する行為。会社法で禁止されている。例えば株主総会で、経営責任を追及する株主に金銭を渡して解決をはかるといった行為などが利益供与行為にあたる。利益供与行為は会社の経営を歪め、損失につながる可柏ォもあり、刑事罰も規定されている。
利益供与がなされた場合、金銭を受けた株主は返還する義務があると同時に、利益供与に関与した取締役や執行役もその利益額を返還する義務がある。関与していない取締役や執行役は、過失のないことを証明すれば責任を負う必要がない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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