利益相反行為【利益相反取引】

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会社と取締役や執行役の利益が相反するような取引のこと。例えば会社が取締役や執行役の債務の保証人になることなどが利益相反取引にあたる。利益相反取引では取締役や執行役が自らに有利な取引をする可柏ォがある。
利益相反取引をする際には、取締役会で全ての情報を開示して承認を受けなければならない。取締役会設置会社では、利益相反取引をした後も、取引の重要事実を取締役会で報告する義務がある。もし株主総会や取締役会で承認を受けずに利益相反取引をして注意義務を怠ったために自社に損害が出た場合や、自己のために利益相反取引をした場合には損害賠償責任を負うことになる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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