制度信用取引

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上場内国株券のうち、証券取引所が選定した上場銘柄を対象とする信用取引のこと。この対象銘柄で信用買いだけが可狽ネ銘柄を制度信用銘柄といい、信用買いも空売りも可狽ネ銘柄を貸借銘柄という。
制度信用取引は、証券取引所の規則により、銘柄、品貸料、弁済期限などが一律に決められており、決済の期限は6カ月と決められていて、必ず6カ月以内に決済しないといけない。証券会社は、制度信用取引に必要な資金や株式を、証券金融会社から調達することができ、この証券会社と証券金融会社との間で行われる取引を貸借取引という。
信用取引には、以前から行われている制度信用取引のほかに、1998年から導入された一般信用取引や店頭登録銘柄の信用取引など、大きく分けて合わせて3種類ある。制度信用銘柄のうち、一定の基準(上場株式数、売買高、企業業績など)を満たした銘柄を貸借銘柄といい、証券金融会社から、資金と株券の調達を行うことができる。また、貸借銘柄以外の銘柄を非貸借銘柄といい、証券金融会社から、資金の調達だけ行うことができる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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