前受金

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

商品やサービスを実際に提供する前に、代金の一部を受け取る内金のこと。手付金と混同されることが多いが、内金は買主・売主双方共に法律的な根拠が無ければ契約を解除することができない。しかし手付金の場合では、法律的な根拠が無くても買主或いは売主が契約を破棄したい場合、契約を解除することができる。簿記上では流動負債に分類されるため貸方に計上され、売上を計上する際に売上勘定に振替える。なお、前受金は内金を支払う買主側では前払金という名称で呼ばれる。また取引内容や取引金額が不明な場合には、「仮受金」勘定で処理される。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次