副印鑑

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 銀行や郵便局の通帳の侮?フ裏側に押された印(ハンコ)のこと。
 預金払い戻しの際に持参した印鑑が、届け出印鑑と同じかどうかを確認するためにあったが、盗んだ通帳の副印鑑から印鑑を偽造し、払い戻し書類にその偽造印鑑を押印して預金を引き出すなどの不正引き出し事件が後を絶たないために2003年に廃止された。
 廃止後は、届け出印の印影をコンピューターに登録し、コンピューターによる印鑑照合システムを導入することで対応している。
 しかし、希望があれば現在でも副印鑑を押してもらうこともできる。その際は、万が一盗難にあっても、スキャナーなどで簡単に読みとってすぐに偽造印鑑が作成できないような保護シールを唐驍ネどの対応をしてくれる。
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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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