創業費【創立費】

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法人を設立するために支出される特別な費用のこと。また、バランスシート(貸借対照?で使用される勘定科目の、繰延資産の部の仕訳のひとつ。支出した効果が1年以上続くことがポイント。開業準備のための創業費を繰延資産の仕訳にするか、費用計上するかは、会社法、税法上ともに任意として認めている。支出した時点で費用計上するのではなく、売上が初めて立った年度から費用計上する。税法上では、売り上げ初年度にすべて創業費として計上してもよい任意償却となっているが、商法上では、その効果の及ぶ期間(5年以内)に毎期均等額以上の償却となっている。創業費に仕訳される具体例としては、創立事務所の賃貸料や定款や諸規則作成のための費用、設立登記費用や創立事務所の使用人給料、設立登記の登録免許税などがあげられる。創立費と創業費は同じ事柄を意味するが、企業会計原則では「創立費」、税務上では「創業費」と記載されている。法人設立後から営業を開始し、売上が立つまでの準備期間の支出額は、繰延資産の部の開業費の勘定科目を使用する。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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