労使協定

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

会社と労働組合が労働に関する個別的な事項について約束する協定のこと。労働協定の補完的な役割を果たす性質ものとなっている。労働基準法に定められた15項目の事項について定められている。
定められる15項目は(1)貯蓄金の管理 (2)賃金の現物給与による支払い、控除 (3)1ヵ月単位の変形労働時間制 (4)フレックスタイム制 (5)1年単位の変形労働時間制 (6)1週間単位の非定型的変形労働時間制 (7)休憩時間の与え方に関する協定 (8)時間外、休日労働 (9)事業場外労働のみなし労働時間制 (10)専門業務型裁量労働のみなし労働時間制 (11)年次有給休暇の計画的付与制 (12)年次有給休暇に対する標準報酬日額による支払い (13)企画業務型裁量労働のみなし労働時間制 (14)(3)〜(12)までの協定に代わる労使委員会の決議 (15)1ヵ月以上の期間ごとに区分した1年単位の変形労働時間制にかかわる労使委員会の決議となっている。
労働基準法で雇用者が禁止されている行為であっても、多数の労働者が同意し労使協定が結ばれれば、適用することができる。例えば労働基準法では1日8時間以上の労働は禁止されているが、労使協定を結べば、8時間を超えて働かせることができる。また、労使協定は労働組合の組合員に限定されず、適用されるため、組合員のみ有効な労働協定よりも適用範囲が広い。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次