労働三権

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労働者が持つ基本的権利のことで、団結権、団体交渉権、団体行動権の三つを指す。
日本国憲法の第28条によって、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定められている。
「団結権」とは勤労者が労働条件の維持や改善を行うために団体を結成することを保障した権利。「団体交渉権」とは、良好な労働条件を得るために交渉することを保障した権利。
「団体行動権」とは、ストライキやサボタージュを行っても刑罰を受けたり、企業により解雇されたりしないということを保障した権利。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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