労働保険事務組合

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中小事業主の団体または連合団体のことで、告ャ員からの委託を受けて、労働保険料の納付をはじめとした、労働保険に関する事項を処理するための組合。組合設立に際しては厚生労働大臣の認可が必要となる。なお労働保険とは雇用保険と労災保険の総称のこと。
中小事業主の労働保険適用を促進させるとともに、適用に伴う事務処理の負担を軽減することを目的としている。また、労働保険事務組合に加入し、労働保険事務を委託した中小事業主の雇用主は、労災保険に特別加入することができる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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