労働審判制度

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労働者個人と会社との間の、解雇や賃金の未払いといった争いごとを迅速に解決するための制度。2006年4月から開始された。
同制度で審議を行い、審判を下すのは「労働審判委員会」である。これは、地方裁判所の裁判官から指定される「労働審判官」1名と、労働関係に関する専門的知識を持った「労働審判員」2名の計3名から告ャされる。
当事者から労働審判の垂オ立てがあれば、相手方の意向に関わらず手続きは進行する。そして「労働審判委員会」が原則として3回以内の期日、3ヶ月程度の期間で問題の解決を図る。同委員会の解決案に異議が出された場合には、改めて正式裁判で争うこととなる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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