労災保険のメリット制【メリット制】
事業主に災害防止努力を促すための制度で、災害発生率の高い事業主は労災の保険料を高くし、災害発生率の低い事業主は保険料を低くするというもの。業務上災害は事業主の支配下で起きるものであり、事業主の災害防止努力によって発生率が左右されることから取り入れられている。また、メリット制は業務上災害に対して適用されるもので、通勤災害については適用されない。
メリット制は労災保険の保険関係が成立して3年経っている事業者に対して適用され、さらに(1)100人以上の労働者を使用する事業であること (2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であり、災害度係数が0.4以上であること (3)収支率が85/100超、または75/100以下であることのいずれかを満たしている事業者に適用される。
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