動物愛護法【動物の愛護及び管理に関する法律】

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動物虐待防止や、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、また、動物の管理に関する事項を定めて人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することなどを目的とし、1973年10月1日に、法律第105号として成立している。
1999年の法改正により、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)に名称が変更になっている。この法律により、動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるために9月20日から26日は動物愛護週間と定められている。
人間と動物が共に生きていける社会を目指すための法律であり、罰則も設けられている。人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類などの愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される。さらに、給餌や給水をやめることにより衰弱させるなどの虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、30万円以下の罰金に処されることになっている。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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