動産

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不動産以外の物のこと。日本の民法では不動産以外の形ある有体物および無記名債権と定義されている。不動産とは土地および土地に定着している建物のこと。人間は動産ではないが、動物は動産となる。なお、木や植物は不動産の告ャ物となる。
無記名債権とは債権者の侮ヲがない証券のことで、所持している者が権利を行使できるもの。商品券、乗車券などが無記名債権にあたる。
自動車や船舶は動産だが、不動産の登記と類似した登録方法となっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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