医療法人

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医療法で定められた法人のこと。医療法では、「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団」と定義されている。営利目的の病院、診療所の開設が認められていないことが最大の特徴で、医業経営の非営利性を損なうことなく、医療の安定的普及を図ることが医療法人の目的である。そのため、医療法人は剰余金の配当をしてはならないと規定されている。
クリニックを開業して医療法人になると、患者負担分の窓口現金や、自由診療の診療報酬なども医療法人の収入となり、経営する医師個人の口座ではなく医療法人の口座に振り込まれることとなる。経営する医師は医療法人の理事長に就任するとともに、施設管理医師にもなって、医療法人から役員報酬をもらう仕組みとなる。
医療法人の設立には多くの書類作成が必要になり、毎年、決算の届け出と資産登記が求められるなど、煩雑さが増えるデメリットもあるが、経営管理が容易になることや、給与所得控除が受けられるというメリットがある。また、介護事業所や訪問看護ステーションを設けることも可狽ノなる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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