裁判所の審判に対して、一定の不変期間に上級裁判所に不服を垂オ立てること。一定の不変期間とは裁判所が任意に伸縮できない期間のことで、民事訴訟の場合は1週間、民事訴訟のうち家事審判法、民事保全法、破産法などでは2週間、刑事訴訟の場合は3日以内に不服の垂オ立てをすることになっている。
期間を考慮せず、いつでもすることができる抗告を通常抗告で、執行停止の効力がないものとなっている。
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裁判所の審判に対して、一定の不変期間に上級裁判所に不服を垂オ立てること。一定の不変期間とは裁判所が任意に伸縮できない期間のことで、民事訴訟の場合は1週間、民事訴訟のうち家事審判法、民事保全法、破産法などでは2週間、刑事訴訟の場合は3日以内に不服の垂オ立てをすることになっている。
期間を考慮せず、いつでもすることができる抗告を通常抗告で、執行停止の効力がないものとなっている。
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