公務員への処分のひとつ。公務員が業務上で義務違反をした場合に、上司から口頭で、将来に対する戒めを受けるというもの。国家公務員法に定められた懲戒処分には属しておらず、記録にも残らないため、比較的緩やかな処分であるといえる。
法律の定めがなく、記録にも残らない処分としてほかに訓告があり、厳重注意は訓告よりも軽い処分とされている。なお法律で定められた懲戒処分は免職、停職、減給、戒告であり、処分の重さのうえでは戒告の次が訓告で、その次が厳重注意となっている。
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公務員への処分のひとつ。公務員が業務上で義務違反をした場合に、上司から口頭で、将来に対する戒めを受けるというもの。国家公務員法に定められた懲戒処分には属しておらず、記録にも残らないため、比較的緩やかな処分であるといえる。
法律の定めがなく、記録にも残らない処分としてほかに訓告があり、厳重注意は訓告よりも軽い処分とされている。なお法律で定められた懲戒処分は免職、停職、減給、戒告であり、処分の重さのうえでは戒告の次が訓告で、その次が厳重注意となっている。
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