参加差押

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有価証券や不動産、船舶、自動車、建設機械、電話加入権など、一定の財産について滞納処分による差押がされている場合に限ってされる手続きで、交付要求の一種のこと。差押とは、督促状を受けた滞納者が、督促状を発送した日から10日を経過した日までにその税金が完納されない場合に、徴税吏員が滞納者の財産を差押さえ、それらの財産は原則として公売により売却するか、取立をしてその代金を滞納税金などに配当しなければならないという税法上の決まりである。そこで、参加差押とは、たとえば差押となっている1つの不動産を複数の機関が差押さえることはできないため、ある機関が執行した差押さえに便乗するかたちで競売代金から配当を受けることができるという仕組みである。また、参加差押をしておくと、差押さえが解除された際に遡って効力を得ることができる。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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