参考人招致

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国会で専門的な案件、特定の事柄、事件などが議論の対象になった場合に、その議論の関係者や専門的な知識を持っている者を国会に招いて、意見、見解を述べてもらうこと。
参考人招致は、関係者を国会に招いて意見を聞くという点で証人喚問と類似しているが、証人喚問は出席することが義務付けられているのに対して、参考人招致は出席するかどうかを本人が決められる点、また、証人喚問で偽証をした場合偽証罪に問われる可柏ォがあるのに対して、参考人招致では偽証罪に問われない点で異なっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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