取引一任勘定

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有価証券の売買取引の内容について、顧客が証券会社や投資顧問業を営む会社などに、その判断を任せる契約のこと。
買いか売りかの売買区分や取引する銘柄、数量、価格などを、顧客の同意なしに証券会社等が売買する場合を指す。
1992年に施行された改正証券取引法により、証券会社がこの「取引一任勘定」を請け負うことが原則禁止された。そのため近年ではほとんど見られなくなった。
ただし、投資家の保護を欠く、あるいは取引の公正を害す、証券業の信用を失墜されるなどのおそれがない場合には、例外取引行為として容認されている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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