取締役会設置会社

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取締役会を置いている企業のこと。取締役会を置く場合3人以上の取締役がいなければならない。株式公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社では取締役会を設置することが義務付けられている。規模の大きい企業では経営を効率化するのに有効な方法であるため採用されているが、規模の小さい会社ではかえって組織を複雑化してしまうことがあるため、あまり採用されていない。
取締役会は経営者の権限濫用を防止して経営の適正化を図ることを目的に置いており、取締役を監視するために監査役もしくは会計監査人を置くことになっている。また取締役会を置かない場合、会社に関する一切の事項は株主総会で決議されることになるが、取締役会を置けば、会社法や定款で定められた基本的な事項以外のことを取締役会で決議することができる。
取締役会設置会社では一事業年度の途中に剰余金を配当する中間配当を、年1回に限り決議することができる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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