名寄せ

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

1預金者が1金融機関に複数の預金をしている場合でも、各支店・各種預金の金額を合計すること。預金保険は、個人・法人を問わず、名寄せされた預金に対して適用される。
1金融機関とは、「金融庁から免許を受けた銀行単位」のことで、将来、複数の金融機関が合併や統合などにより、1金融機関となることもあり得る。預金保険とは、金融機関が破たんした場合でも、その金融機関にある定期性預金、普通預金など利子のつく預金は元本1000万円とその利子まで保護され、当座預金、無利子の普通預金など無利子の預金は全額保護されるという仕組み。この場合の元本は、口座単位ではなく、名寄せされた元本に対してという意味である。
例えば、1つの金融機関に同じ人が普通預金と定期預金の両口座を開設している場合、名寄せ(合算)して元本が計算される。ただし、2005年のペイオフ解禁前の普通預金に関しては、全額保護の対象であるため、合算されるのは2005年4月1日以降に預けられたものである。
預金保険の保護対象となるのは、日本国内に本店のある金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・信金中央金庫)で、預金のうち、当座預金や普通預金などは預金保険の保護対象であるが、外貨預金や譲渡性預金などは預金保険の保護対象外である。名寄せは預金保険機高ェ行なうが、金融機関には預金保険機高ェ名寄せを行なうために、平時から預金者に関するデータを整備しておくことが義務付けられている。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次