振り出された小切手や手形の受取人が、小切手や手形を金融機関に呈示して支払いを受けられる期間のこと。
小切手の呈示期間は発行日後の10日間であり、小切手の呈示期間最終日が金融機関の休業日だった場合は翌取引日まで延長できる。小切手の場合、呈示期間を過ぎても振出人が支払委託を取り消さない限り、支払いを受けることができる。
手形の呈示期間は支払期日およびその後2日間の計3日間であり、手形の呈示期間内に金融機関の休業日があった場合はその日数分だけ延長できる。
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振り出された小切手や手形の受取人が、小切手や手形を金融機関に呈示して支払いを受けられる期間のこと。
小切手の呈示期間は発行日後の10日間であり、小切手の呈示期間最終日が金融機関の休業日だった場合は翌取引日まで延長できる。小切手の場合、呈示期間を過ぎても振出人が支払委託を取り消さない限り、支払いを受けることができる。
手形の呈示期間は支払期日およびその後2日間の計3日間であり、手形の呈示期間内に金融機関の休業日があった場合はその日数分だけ延長できる。
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