国内航空傷害保険

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日本国内において、被保険者が乗客として航空機に搭乗中に起こった事故により傷害を負ってしまった場合に保険金を受け取ることができる保険のこと。対象となる航空機は、定期、不定期航空運送事業者が運行する路線航空機または自家用航空機及び不定期航空運送使用事業者が運行する航空機または自家用航空機である。定期、不定期航空運送事業者が運行する航空機の乗客については、航空機に搭乗する者だけが入場できる飛行場酷烽ノおける傷害に対しても保険金が支払われる。空港には国内航空傷害保険自動引受機が設置されている。支払いの基準などは保険会社によってさまざまであるが、たとえば日本興亜損保では、対象となる事故により怪我をし、そのために事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に死亡保険金を支払う、脳疾患や疾病または心神喪失による怪我であった場合には保険金支払いはしないなどの基準を定めている。また、保険責任は、被保険者が搭乗日の午前0時以降に航空機に搭乗したときに始まり、保険証券記載の搭乗回数を終え航空機から降りたときに終わるとしている。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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