土地信託

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土地活用の方法のひとつ。土地所有者(委託者側)が信託銀行(受託者)などに土地を信託し、受託者は、その運用・管理を行う。出た利益から経費や信託報酬を差し引いたものが、土地所有者に配当として交付される。
土地所有者は所有する土地の有効利用を図るために信託して、建物の建設、資金の調達、建物の賃貸などといったあらゆる面での運用・管理を任せ、その土地を手放すことなく収益を得られる。1983年から商品化された。
この方式には、信託受益券を担保として活用することができる、信託会社のノウハウを利用することができる等のメリットもあるが、一方では元本保証が無く、信託会社への信託報酬が必要となることなどがデメリットとしてあげられる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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