地域団体商標制度

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地域名と商品あるいはサービス名を組み合わせた商標を登録できる制度のこと。農水産物や加工食品、伝統工芸品などの地域ブランドを広く保護し、地域経済の活性化を図ることを目的として、2006年4月に商標法の改正により新設された。
出願は事業協同組合や農協、漁協などの団体に限られており、個人での出願はできない。
従来までの類似の商標登録では「全国的知名度」あるいは「識別力のある図形や文字と組み合わせた場合」など厳しい基準が設けられていたが、登録の条件が「隣接する都道府県で知られている」など、一定の範囲における周知に緩和された。
同じ名称を登録団体以外が使用した場合には、使用の差し止めや損害賠償請求ができる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

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