売買目的外有価証券

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

税法上での有価証券の区分のひとつ。税法上、有価証券は売買目的外と売買目的のものに分けられ、益金や損金の課税所得への算入についての有無が分かれる。売買目的外有価証券は原価により評価され、評価損益は課税所得に算入されない。
専任者売買有価証券、短期売買目的の有価証券、金銭信託に属する有価証券といった売買目的有価証券以外は売買目的外有価証券となる。ただし、転換社債以外で償還期限および償還金額の定めのある有価証券は売買目的外でも評価損益が償却原価法で課税所得に算入される。さらに償還期限があるものでも、償却期限まで保有する目的で取得し、取得日にその旨を帳簿書類に記入したものは満期保有目的有価証券となり、評価損益は課税所得に算入されない。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次