売買目的有価証券

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税法上での有価証券の区分のひとつ。税法上、有価証券は売買目的と売買目的外のものに分けられ、益金や損金の課税所得への算入についての有無が分かれる。売買目的有価証券は時価により評価され、評価損があるときは損金に算入され、評価益があるときは益金に算入される。
売買目的有価証券にあたるものとして、専任の担当者が売買した有価証券、取得日に短期売買目的で取得した旨を帳簿書類に記した有価証券、信託財産になる金銭の支出日にその信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を帳簿書類に記載した金銭信託に属する有価証券の3種類がある。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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