外形標準【外形標準課税】

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

法人事業税の算出方法のこと。会計標準課税は2004年度から導入されており、法人の所得金額の7.2%と付加価値の0.48%と資本金の0.2%を合計した金額を法人事業税として課税する。ここでいう付加価値とは従業員への報酬給与額と純支払利子と純支払賃借料を加算したものとなっている。
会計標準課税導入以前、法人事業税は所得金額の9.6%であったが、この方法で課税する場合、赤字法人や過年度の繰越赤字によって所得が0となる法人は、法人事業税が発生しなくなるために、外形標準課税方式が取り入れられた。外形標準課税が取入れられたことで、赤字会社や人件費の高い会社は増税となった反面、利益幅の大きい大企業等は減税となった。
外形標準課税の導入にあたっては、導入すれば負担が重くなる傾向にある中小企業の反発を招いたことから資本金1億円以下の法人には適用されないことになった。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次