資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上である会社のこと。会社法で規定されている。
大会社には(1)会計監査人の設置義務 (2)株式公開会社に限り監査役会または委員会の設置義務 (3)内部統制システムの決定義務 (4)貸借対照浮フほか、損益計算書についても公告義務 (5)有価証券報告書提出会社に限り、連結計算書類の作成義務、以上5つの義務を負う必要がある。
目次
※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上である会社のこと。会社法で規定されている。
大会社には(1)会計監査人の設置義務 (2)株式公開会社に限り監査役会または委員会の設置義務 (3)内部統制システムの決定義務 (4)貸借対照浮フほか、損益計算書についても公告義務 (5)有価証券報告書提出会社に限り、連結計算書類の作成義務、以上5つの義務を負う必要がある。
※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
コメント