委託者指図型投資信託

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委託者、受託者、受益者の三者で告ャされる契約型投資信託のこと。投資運用業を行う金融商品取引業者を委託者、信託会社又は信託業務を営む認可金融機関を受託者として、両者の間で投資信託契約を締結し、資金の出し手である投資家が受益者となる。なお、投資運用業を行う金融商品取引業者を投資信託委託会社という。
通常、投資信託の販売は、証券会社等の第一種金融商品取引業者や銀行等の金融機関などの販売会社を通じて行われるが、投資信託委託会社が直接販売する場合もある。
投資信託委託会社は、金融商品取引法における金融商品取引業のうち投資運用業を行う者に限られる。投資信託委託会社の最も重要な業務は信託財産の運用指図である。また、受託会社は、信託会社又は信託業務を営む認可金融機関に限られ、投信委託会社の指図に従って投資信託財産の管理、保管を行うことを主な業務とする。
なお、委託者指図型投資信託のうち、有価証券に投資して運用することを目的としているものを「証券投資信託」といい、不動産に投資して運用することを目的とするものを「不動産投資信託」という。日本における投資信託はほとんどが証券投資信託である。ちなみに、受託者と受益者の二者で告ャされる契約型投資信託のことを、委託者非指図型投資信託という。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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