完全子会社

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発行済株式を親会社に全て持たれている企業のこと。持っている企業は完全親会社という。完全親会社と完全子会社は支配、従属関係で成り立っており、会社法でも従属関係を念頭に置いた規則がつくられている。子会社の業績は親会社の業績に連結されることになる。
子会社が親会社の株式を取得することは禁じられている。ただし子会社が他の会社との合併、事業譲渡、吸収分割、新設分割などによって、相手会社が保有していた親会社の株式を譲り受ける場合には、親会社の株式の取得が一時的に許されているが、相当な時期に手放さなければならない。
親会社社員による子会社に対する権利として、定款、株主名簿、株主総会議事録、取締役会議事録、会計帳簿、計算書類、清算会社の貸借対照普A社債原簿の閲覧、写し請求権、監査役、会計監査人、監査委員による業務、財産状況の調査がある。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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