定款

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会社の組織や運営を定めた基本的な規則。絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類の記載事項で告ャされている。
絶対的記載事項は定款に必ず記載しなければならない事項のことで、もし記載されていなければ定款全体が無効となり、設立登記が受理されない。株式会社の場合、絶対的記載事項には(1)目的 (2)商号 (3)発行する株式の総数 (4)設立に際して発行する株式の総数 (5)本店の所在地 (6)会社が公告をなす方法 (7)発起人の氏名および住所が記されている。
相対的記載事項は定款に記載されていなくても、定款全体が無効になるものではないが、定款に定めておかなければ効力を発することができない事項のこと。例えば現物出資に関する事項や、株式の譲渡制限に関する規定などが相対的記載事項にあたる。
任意的記載事項は、定款に定めても定めなくてもよい事項で、法律に反すること以外であればどんな事項でも定めることができる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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