家内労働者等の所得計算の特例【家内労働者等の必要経費の特例】

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

家内労働者等の事業所得や雑所得の収入のうち、最大65万円までを必要経費として控除できる特例のこと。実際の必要経費の金額が65万円に満たない場合でも、概算経費として65万円まで計上することが認められる。家内労働者等とは、「家内労働法」で規定されている家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人などである。
なお、事業所得や雑所得の収入以外に給与収入があり、給与収入が年間65万円以上ある場合は、この特例は受けられない。給与収入が65万円未満のときは、65万円から給与収入を差し引いた残額と、実際にかかった経費とを比べ、高い方を必要経費として計上することが可狽ナある。
特例の該当者で年間の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となるので、本人に所得税は課されない。また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となることができる。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次