寄付金

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国や地方公共団体、公益目的の会社や団体、認定NPO法人、その他一般などへ寄付をする、反対給付を伴わない任意的な支出のこと。企業会計上では、損益計算書で使用される勘定科目の、販売費及び一般管理費の部の仕訳のひとつ。法人税法上では寄付行為を奨励するため、税金を一部免除する損金算入が認められているものがある。寄付金のなかでも、損金算入が認められていても金額制限のあるもの、認められていないものがあり、税法上の取り扱いについては詳細に決められている。国や地方公共団体、公益目的の会社や団体、神社・仏閣・政治団体などへの寄付や見返りを求めない贈与を寄付金の勘定科目へ計上する。
計上方法の例としては、市が主催するお祭りへの協賛金10万円を現金で寄付した場合、左側の借方には寄付金として10万円、右側の貸方には現金として10万円を計上する。
なお、個人で寄付をした場合も、対象が限定されている特定寄付金に関して所得控除の対象となる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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