少額短期保険業者【少額短期保険会社】
保険業のうち「少額短期保険業」を行う業者のこと。
「少額短期保険業」とは、保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業を指す。保険金額は1000万円以下。保険期間は損害保険の場合2年以下、生命保険と医療保険の場合には1年以下である。
通常の保険会社では資本金が10億円以上必要となるが、1000万円からの開業が可狽ナある。また、再保険料を除く年間の保険料収入は50億円以下に制限されており、これを超える場合には保険会社の免許取得が必要となる。
根拠法が存在しないままに普及した「無許可共済」では契約者保護が不助ェなため、共済金をだまし取る詐去膜盾フ多発など、契約者が被害を受けるケースが目立ったことを背景に、2005年5月2日公布による「保険業法等の一部を改正する法律」にて制度が導入され、2006年4月1日から施行された。
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