就業規則

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企業の雇用側が多数の労働者を管理するための一定のルール。労働条件は労働基準法などの法律で大まかに規定されているが、個々の会社の賃金や就業時間など詳細な労働条件は就業規則や労働協定によって定められる。ただし労働基準法や労働協約に反した就業規則は無効となる。
就業規則は雇用側が制定するもので、社内での労働者の待遇、採用、退職、解雇といった人事の取り扱い、服務規程、福利厚生規定、罰則規定などの内容を定めている。就業規則を下回る内容の労働契約が結ばれた時は、就業規則が優先され、下回った部分の労働契約は無効となる。
社員やアルバイトも含めて、常時10人以上の労働者を使用している会社や事業所は、重要な労働条件について就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない。労働基準法は事業場ごとに適用される法律であるため、複数の事業場を持つ会社では事業場ごとに就業規則を所轄の労働基準局へ提出しなければならない。
就業規則は雇用側が単独で作る権限を持っているが、作成、変更の際、雇用側は労働組合または労働者を代浮キる者の意見を聞く義務がある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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