工場立地法

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれ、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的に、1959年に施行された法律のこと。
 工場と、その周辺環境との調和のため、一定規模以上の工場(特定工場)に対して生産施設を敷地の15〜40%以下(業種により変わる)に制限されていて、敷地内に10〜30%(都道府県と政令指定都市が自由に設定できる)の緑地などを設けなければいけないことになっている。
 環境問題が深刻化しているが、工場新設や建て替えにも影響があり国の経済にも影響があることから、1973年から改正が繰り返されている。また、工場立地法施行前から設置されている特定工場についても、生産施設の更新などの機会に併せて緑地を整備することが義務付けられている。 … 続きを読む
 特定工場とは、造業、電気供給業(水力発電所、地熱発電所を除きます。)、ガス供給業、熱供給業を営み、かつ、敷地面積9

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次