期間の定めなく雇用されている労働者。雇用の形式は問わない。一定の期間を定めて雇用されていたり、日々雇用契約が更新される労働者でも、1年以上の期間雇用され続けているか、採用時から1年以上の継続が見込まれていれば常用雇用労働者とみなされる。
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期間の定めなく雇用されている労働者。雇用の形式は問わない。一定の期間を定めて雇用されていたり、日々雇用契約が更新される労働者でも、1年以上の期間雇用され続けているか、採用時から1年以上の継続が見込まれていれば常用雇用労働者とみなされる。
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