所定休日

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

会社が就業規則などで定める、労働者の休日のこと。労働基準法では使用者が労働者に最低限取得させなければならない法定休日があり、週に1回もしくは4週間に4回取得させることを義務付けている。多くの会社では法定休日よりも多い日数を所定休日として定めている。
例えば、土日を休日とする週休2日制を採用しているなら、法定休日を満たしている。就業規則で日曜を法定休日をしている企業が多いが、特に法定休日と所定休日を区別していない企業もある。所定休日としては他に、夏季休暇、年末年始休暇、創立記念日など会社で独自に定めることができる。
法定休日、所定休日の他には、有給休暇、特別休暇があるが、これらは所定休日には入らない。夏季休暇を特別休暇としている企業もある。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次