手付金

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契約時にお店に支払うお金のことで、契約を担保する意味がある。一般に代金の10〜20%の金額となる。種類としては、「解約手付金」「違約手付金」「証約手付金」などがある。「解約手付」とは、解除権を売主・買主双方に持たせ、売主は手付の倍返し、買主は手付の放棄をすることによって相手の意思に関わらず契約を解除することができる。「違約手付」とは契約違反をしたときに違約金として交付するもの、「証約手付」とは契約が成立した証としての手付金のことである。不動産売買の契約では、違約金などの定めは別途取り交わされることが多く、契約成立を手付金で証明する必要性もないので、手付金は「解約手付」としての性質を持つことが多い。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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