手形訴訟【手形小切手訴訟】

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手形や小切手による金銭の支払いを請求する訴訟のこと。通常の訴訟手続きよりも簡易で迅速である点がメリットで、証拠は手形、契約書、領収書などの書証に限られていることが手形小切手訴訟の特徴となっている。本人尋問は許されているが、証人尋問はできない。審理は原則として1回で終了して判決を下すことになる。
訴えられた被告が、同じ訴訟手続の中で原告を相手を反訴することは許されていないが、判決が下ってから2週間以内であれば異議垂オ立てが認められ、通常の民事訴訟へと発展する。ただし、原告が勝訴すると、判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる仮執行宣言がつくため、強制執行を止めることはできない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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