承継会社

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 企業が、その全部または一部を他の会社へ受け継いでもらうことを「会社分割」というが、この時に、受け継いでもらった先の企業のことを「承継会社」という。受け継いでもらう元の企業のことは「分割会社」という。2000年に「商法等の一部を改正する法律」が公布され、会社分割の法制が創設された。会社分割については商法373条にあるが、承継会社がすでに存在する他の会社である場合は「吸収分割」、新設会社である場合は「新設分割」という。受け継ぐ内容や権利、義務などについては原則として、吸収分割の場合は「分割契約書」、新設分割の場合は「分割計画書」に従って決定される。会社分割をすると、承継会社が株式を発行することになり、それを分割会社または分割会社の株主に株式を割当てるという仕組みになる。ただし、2006年の新会社法では吸収分割の場合、承継会社が分割会社に交付すべき対価は承継会社株式ではなくてもよく、全部を金銭などで交付することも可狽ニなった(ただし、新会社法施行日から1年後に適用)。会社分割する場合には、株主総会の承認決議はもちろん、労働承継法が適用され労働者の権利保護が図られるため、労働者との協議が必要となる。
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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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