投資一任契約

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

投資顧問業者が顧客から、投資資産の運用に伴う投資判断や投資に必要な権限の委任を受け、顧客に代わってその投資を行う契約のこと。投資一任契約を締結し業務を行うためには、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」にもとづき、登録に加え、金融庁の認可が必要となる。これは、投資一任契約を無制限に認めると投資主保護の観点から問題があるとされるためである。
なお、「投資顧問業」とは、従来の証券取引法制下の呼称であり、金融商品取引法の下では、「投資運用業」、「投資助言、代理業」と呼称し、位置づけが変わっている。投資運用業には投資一任業務及びファンド運用業務の2種類があり、投資助言、代理業務には投資助言業務および代理、媒介業務がある。投資一任契約に係る業務は、この投資運用業のうちの投資一任業務に含まれる。また投資一任契約の締結の代理、媒介を行う業務は、投資助言、代理業のうちの代理、媒介業務に含まれる。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次